全東信の破産 総合ガイド > 入金・売上金はどうなる
全東信の破産で、いちばん不安なのが「まだ入金されていない売上金はどうなるのか」です。破産債権・債権届出の一般的な流れと、加盟店が今すぐ確認・実行すべきことを整理しました。
全東信(2006年9月設立・資本金45億円・大阪市中央区)は、飲食店などの加盟店について、カード会社よりも先に売上を立て替えて入金する「早期入金(立替)」を主力としていました。「週2回・月6回」といった早いサイクルで入金を受けていた店舗も多く、破産によりこの立替による早い入金が止まることが、資金繰り上の大きな影響になります(入金サイクルの数値は東京商工リサーチによる)。
同社は2026年7月6日に大阪地方裁判所へ自己破産を申請し、同日、破産手続き開始決定を受けたと各社が報じています。負債総額は約1,259億2,900万円(2025年3月期末時点)で、今年最大規模の倒産とされています。破産管財人には印藤弘二弁護士(はばたき綜合法律事務所)が選任されています。
破産の背景:新型コロナウイルス感染拡大に伴う飲食店の営業制限で業績が悪化したことに加え、2024年1月には、審査の通らない飲食店の加盟店契約を他人名義で結んだとして社員が逮捕され、同社も組織犯罪処罰法違反の疑いで書類送検されるなど、信用不安が表面化していました。その後も資金調達に支障をきたし、事業継続を断念したと報じられています。(出典:東京商工リサーチ、帝国データバンク 等)
すでにお客様がカードで支払ったのに、まだ加盟店に入金されていない売上金がある場合、その分は従来の支払期限どおりには弁済されず、破産手続きの中で「破産債権」として扱われるのが一般的です。つまり、他の債権者と同じ枠組みの中で、破産財団(会社に残った財産)から配当を受ける対象になります。
| 段階 | 一般的な内容 |
|---|---|
| ①破産手続き開始・管財人選任 | 本件では印藤弘二弁護士(はばたき綜合法律事務所)が破産管財人に選任。会社の財産の調査・管理が始まる。 |
| ②債権者への通知 | 債権者(加盟店を含む)へ、債権届出の案内が送られる。 |
| ③債権届出 | 案内に従い、期限内に債権届出書を提出する。 |
| ④調査・確定 | 届け出た債権の内容が調査され、確定していく。 |
| ⑤配当(あれば) | 財団に配当できる財産があれば、確定した債権に応じて配当される。 |
上記はあくまで一般的な流れで、スケジュールや取り扱いは事案により異なります。実際の手続き・期限は、破産管財人の通知や裁判所・専門家の指示に従ってください。
全東信を通じて使っていたクレジット決済の端末は、今後使用できなくなります。カード決済を再開するには、改めてカード会社との加盟店契約(=新しい決済代行への申込・審査)が必要です。過去の未入金は破産手続きに委ねるしかない一方、これからのカード決済・入金は、乗り換えれば最短で当日〜数営業日に確保できます。入金の早いサービスを選べば、資金繰りの空白を最小化できます。まず即日つなぎで決済を止めず、その後に業種・取扱高に合った本命へ移すのが安全です。
乗り換え先の選び方は総合ガイド、影響の全体像は全東信 破産の影響、自分に合う決済は60秒診断でご確認いただけます。
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※未入金・債権の回収代理は行いません。乗り換え・決済再開の実務をサポートします。
本ページの事実関係は、帝国データバンク・東京商工リサーチ・日本経済新聞 等の公表報道(2026年7月6日時点)を参照しています。破産手続き・債権に関する一般的な説明は概説であり、個別の取り扱いは破産管財人の通知・裁判所・弁護士等の専門家の案内に従ってください。