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全東信の破産 総合ガイド > 入金・売上金はどうなる

全東信 破産で入金・売上金はどうなる?
加盟店が確認すべきこと

全東信の破産で、いちばん不安なのが「まだ入金されていない売上金はどうなるのか」です。破産債権・債権届出の一般的な流れと、加盟店が今すぐ確認・実行すべきことを整理しました。

最終更新:2026年7月7日 / 運営:決済ナビ運営事務局
先に結論:まだ入金されていない売上金は、従来の支払期限どおりには支払われず、一般に「破産債権」として破産手続きの中で扱われます。債権届出などの手続きが必要になる場合があり、全額が戻るとは限りません(取り扱いは事案により異なります)。正確なことは破産管財人(印藤弘二弁護士)の通知や弁護士等の専門家にご確認ください。一方で、これからの決済(入金)を止めない乗り換えは今すぐ着手できます。

そもそも全東信の「早期入金」とは(破産の概要)

全東信(2006年9月設立・資本金45億円・大阪市中央区)は、飲食店などの加盟店について、カード会社よりも先に売上を立て替えて入金する「早期入金(立替)」を主力としていました。「週2回・月6回」といった早いサイクルで入金を受けていた店舗も多く、破産によりこの立替による早い入金が止まることが、資金繰り上の大きな影響になります(入金サイクルの数値は東京商工リサーチによる)。

同社は2026年7月6日に大阪地方裁判所へ自己破産を申請し、同日、破産手続き開始決定を受けたと各社が報じています。負債総額は約1,259億2,900万円(2025年3月期末時点)で、今年最大規模の倒産とされています。破産管財人には印藤弘二弁護士(はばたき綜合法律事務所)が選任されています。

破産の背景:新型コロナウイルス感染拡大に伴う飲食店の営業制限で業績が悪化したことに加え、2024年1月には、審査の通らない飲食店の加盟店契約を他人名義で結んだとして社員が逮捕され、同社も組織犯罪処罰法違反の疑いで書類送検されるなど、信用不安が表面化していました。その後も資金調達に支障をきたし、事業継続を断念したと報じられています。(出典:東京商工リサーチ、帝国データバンク 等)

未入金の売上金はどうなる?(一般的な考え方)

すでにお客様がカードで支払ったのに、まだ加盟店に入金されていない売上金がある場合、その分は従来の支払期限どおりには弁済されず破産手続きの中で「破産債権」として扱われるのが一般的です。つまり、他の債権者と同じ枠組みの中で、破産財団(会社に残った財産)から配当を受ける対象になります。

注意:破産債権は、全額が戻るとは限りません。回収できる金額は破産財団の状況により決まり、配当が少額または無配当となる可能性もあります。回収可能性や手続きは事案ごとに異なるため、必ず破産管財人からの通知・弁護士等の専門家の案内に従ってください。

今後の一般的な流れ

段階一般的な内容
①破産手続き開始・管財人選任本件では印藤弘二弁護士(はばたき綜合法律事務所)が破産管財人に選任。会社の財産の調査・管理が始まる。
②債権者への通知債権者(加盟店を含む)へ、債権届出の案内が送られる。
③債権届出案内に従い、期限内に債権届出書を提出する。
④調査・確定届け出た債権の内容が調査され、確定していく。
⑤配当(あれば)財団に配当できる財産があれば、確定した債権に応じて配当される。

上記はあくまで一般的な流れで、スケジュールや取り扱いは事案により異なります。実際の手続き・期限は、破産管財人の通知や裁判所・専門家の指示に従ってください。

加盟店が今すぐやること(入金・売上金まわり)

  1. 未入金額を自分で記録:入金されていない売上の金額・対象期間を、明細やレジ記録から整理しておく。
  2. 通知を待つ/確認:破産管財人からの通知(債権届出の案内)を待ち、届いたら内容を確認する。
  3. 専門家に相談:金額が大きい・不明点がある場合は、弁護士等の専門家に相談する。
  4. これからの入金を止めない:新しい決済代行に乗り換え、今後のカード売上の入金を確保する(下記)。

これからの入金を止めないために

全東信を通じて使っていたクレジット決済の端末は、今後使用できなくなります。カード決済を再開するには、改めてカード会社との加盟店契約(=新しい決済代行への申込・審査)が必要です。過去の未入金は破産手続きに委ねるしかない一方、これからのカード決済・入金は、乗り換えれば最短で当日〜数営業日に確保できます。入金の早いサービスを選べば、資金繰りの空白を最小化できます。まず即日つなぎで決済を止めず、その後に業種・取扱高に合った本命へ移すのが安全です。

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※未入金・債権の回収代理は行いません。乗り換え・決済再開の実務をサポートします。

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よくある質問

全東信の未入金の売上金は戻ってきますか?
まだ入金されていない売上金は、従来の支払期限どおりには弁済されず、一般に破産手続きの中で「破産債権」として扱われます。債権届出などの手続きが必要になる場合があり、回収できるか・いくら戻るかは破産財団の状況により決まるため、全額が戻るとは限りません。具体的な取り扱いは、破産管財人(印藤弘二弁護士)からの通知や弁護士等の専門家にご確認ください。
全東信の破産で、これからの入金はどうなりますか?
破産手続きの開始により、これまでの早期入金(立替)は継続されません。また全東信で使っていたクレジット端末は今後使用できなくなり、カード決済を再開するには改めてカード会社との加盟店契約(新しい決済代行への申込・審査)が必要です。入金の早いサービスへ早めに乗り換えることで、資金繰りの空白を小さくできます。
未入金の売上金について、今すぐやるべきことは?
(1)未入金の売上金額・期間を自分で記録・整理しておく、(2)破産管財人からの通知(債権届出の案内)を待ち、指示に従って手続きする、(3)不明点は弁護士等の専門家に相談する、が基本です。並行して、これからの決済を止めないための乗り換えを進めるのが安全です。
債権届出はどうやってすればいいですか?
通常、破産管財人が選任された後、債権者に対して債権届出の案内が送られます。届出書に必要事項を記入し、期限内に提出します。手続きの詳細や必要書類は案内や裁判所・専門家の指示に従ってください。当サイトは債権回収の代理は行いません。

出典

本ページの事実関係は、帝国データバンク・東京商工リサーチ・日本経済新聞 等の公表報道(2026年7月6日時点)を参照しています。破産手続き・債権に関する一般的な説明は概説であり、個別の取り扱いは破産管財人の通知・裁判所・弁護士等の専門家の案内に従ってください。